中型車免許の取得条件

■免許の概要
車両総重量7.5トン以上11トン未満等の自動車
中型自動車、普通自動車のマニュアル車とオートマチック車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できます。
「8トン限定中型免許」とは、平成19年6月2日の道交法改正以前に取得された普通免許のことです。
AT限定の普通免許を取得している人は、8トンAT限定中型免許を所持していることになります。
平成19年6月2日の道法改正以前に普通免許を取得している人は、「所持免許は何ですか?」と聞かれたら、「8トン限定中型免許です!」と答えて下さい。
■詳細条件
一定の病気等にかかわる運転免許について注意事項
平成26年6月1日より道交法の改正により教習所にて仮免許申請時に「質問票」の提出が義務づけられます。
この質問票に虚偽の記載をして提出すると罰則が適用されますので、ご注意ください。
-運転適性相談のご案内-
運転に支障があると思われる方、病気などで意識を失ったことがある方、てんかんの恐れがある方などは事前に運転免許試験場にて運転適性相談を受け、かつ教習所の事前許可が必要になります。
運転に問題があると思われる方は、入校のご予約時に必ず申し出てくださいますようお願いします。
年齢 | 満20歳以上、準中型・大型特殊・普通免許を取得した期間が通算して2年以上の方。 |
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視力 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上であること。 |
色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 (注)現に免許を受けている者は、省略する。 |
深視力 | 三桿法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。 |
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。(補聴器により補われた聴力を含む) ※聴力条件に不安のある方は事前に運転免許センターへお問い合わせください。 |
運動能力 | 1:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がないこと。 2:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、 その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を 及ぼす恐れが無いと認められるものであること。 ※運動能力に不安のある方は事前に運転免許センターへお問い合わせください。 |
■所持免許別の時限数
所持免許 | 技能 | 学科 |
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普通車(MT) | 15時限 | 1時限 |
準中型車(MT)5t限定 | 11時限 | 1時限 |
中型車(MT)8t限定 | 5時限 | --- |
■教習の有効期限
●教習期限
・教習開始日より9ヶ月
●卒業検定期限
・全教習終了日より3ヶ月
※その期限内に万が一教習が終了しなかったり、検定に合格しなかった場合はそれまでの教習が無効になります。
●仮免許証の有効期間
・6ヶ月
■お問い合わせ先
合宿免許のお問合せは直営【那須高原合宿予約センター】へ